会場利用規約
-Venue Terms of Use【NIKAI Flex 利用規約(重量制プラン】
(本規約の目的)
本規約は、安田開発株式会社が新虎安田ビル(以下「当建物」)にて運営する(以下、運営協力スタッフも含め総称して「運営者」)NIKAI Flex(以下「当施設」)において、従量制プランの会員(以下「会員」)が当施設を利用するにあたり、会員の権利と義務、当施設の適切な利用方法等、必要な事項を定めたものです。
第1条 (会員の定義)
会員とは、本規約及びNIKAI Flex 従量制プラン会員用ユーザーガイドブック (以下「ガイドブック」という)の内容を全て承諾したうえで、運営者の審査を通過し、入会手続きを完了した者をいいます。
第2条 (入会申込・審査)
1. 当施設を利用するにあたり、運営者が定める入会申込手続きを行うものとします。
2. 契約開始日に関しては、申込翌日から30日以内で任意の日を指定することができます。また、審査によって指定された契約開始日に入会できない場合がありますのでご了承ください。
3. 運営者が行う審査の結果によっては入会いただけない場合があります。また、審査内容および結果の判断理由については開示を行うことはできません。
第3条 (入会・契約)
1. 申込者は、当施設を利用するにあたり、運営者が定める入会手続きを行うものとします。
2. 会員は、審査通過後、契約開始日から当施設を利用できます。
3. 入会時に登録した情報の変更通知を会員が怠った場合、運営者からなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したものとみなすと共に、これにより会員に何らかの被害や損害があった場合でも、運営者はその賠償責任を負いません。
第4条 (利用方法)
1. 会員は運営者が指定する当施設を利用するための専用ウェブサイト(以下「マイページ」)を使用し、当施設のオープンエリア、Boothエリア、Meetingエリア等の予約登録をすることが可能です。尚、マイページ以外の方法(運営者への電話やメール、口頭 等)にて予約登録を行うことはできません。
2. 当施設への入退館はマイページ上にて発行されるスマートキーを利用して行うものとします。
3. スマートキーは予約開始時間の10分前に発行されますが、座席の利用については予約開始時間以降とします。
4. 予約開始時間以降、予約時間の短縮をすることはできません。延長の場合は再度予約登録を行う方法により可能です。
5. 延長の予約登録を行うことなく、予約時間を超えた利用を行った場合、契約解除の対象となることがあります。
第5条 (利用料金)
1. 当施設の利用料金はガイドブック記載の料金表に定めるとおりとします。
2. 実際の利用有無に関わらず、マイページへの予約に応じて料金が発生いたします。
第6条 (利用料金の支払方法および支払日)
1. 利用料金は入会時に登録した会員指定のクレジットカードにて自動引き落としとします。入会後の引落日は毎月15日とし、前月の利用料金を支払うものとします。また、法人契約に限り、クレジットカード支払いのほか銀行振込も選択することが可能です。銀行振込の場合、入会後の振込日は毎月末日となり、前月の利用料金を支払うものとします。尚、振込手数料は会員が負担するものとします。
2. 利用料金の支払方法は前号の通りとし、現金での支払いはできません。
3. 支払を確認できない場合は、理由の如何にかかわらず会員権限を停止します。
第7条 (利用料金の改定)
運営者は会員に対し、改定日までに事前の通知を行うことにより利用料金を改定することができます。
第8条 (遅延損害金)
会員が本規約に基づく金銭債務の履行を遅延したときで、運営者の督促に対しての支払も行なわれず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14.6%の割合(365日の日割り)で計算した遅延損害金(1円未満を切り捨て)を支払うものとします。また、遅延損害金を支払った場合でも、運営者の契約解除権の行使を免れるものではありません。
第10条 (会員権利の譲渡・貸与の禁止)
会員は、会員たる地位及び当施設の利用権等の会員の一切の権利を第三者に譲渡・貸与することはできません。譲渡・貸与等の行為が発覚した場合、契約解除の対象となる場合があります。
第9条 (退会)
1. 退会日は月の末日のみとします。
2. 会員が退会を希望する場合は、希望退会日の前月末日までに「退会申込書」を運営者に提出してください。書面での通知を怠った場合、退会することはできません。
3. 会員は、契約開始日以降に限り、「退会申込書」を運営者に提出することができます。
4. マイページについては、最終の月会費等の支払を確認後、アカウントの解除を行います。尚、如何なる場合であっても、退会後の利用履歴等に関するデータの再発行はいたしかねます。
第10条 (契約プランの変更)
月額制プランへの変更を行う場合、従量制プランを本規約第9条に準じて退会手続きを行った後に、月額制プランへの入会手続きをいただく必要があります。
第11条 (本規約の性質)
1. 会員は、当建物及び当施設に設置された設備や付帯設備について、所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等原状変更は一切認められません。
2. 会員は、当建物及び当施設の登記並びに名称を用いて、商業・法人登記および事業に関する許認可等を受けることはできません。また、当建物、当施設の住所並びに名称を役所への届出、公的な連絡先として定めることはできません。商業・法人登記を行う場合は、月額制プランに変更のうえ、法人登記オプション(有料)をご契約ください。
3. 会員は、当建物、当施設の住所並びに名称を、名刺を含むすべての印刷物に記載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示をすることはできません。これを行う場合は、月額制プランに変更のうえ、法人登記オプション(有料)をご契約ください。
第12条 (契約の解除)
1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者は、会員に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに当施設の利用を停止し、契約の解除をすることができます。
(1) 利用料等その他本規約に基づき発生した諸債務の支払いを延滞したとき。
(2) 申告事項に虚偽や不正があったとき。申告事項が不明瞭な点がある等の場合において、それを改善するよう運営者が求めても、それに応じないとき。
(3) 過去に当施設を利用し、契約の解除を受けていることが発覚したとき。
(4) 本規約及びガイドブックに違反し、運営者が当該違反を改めるよう催促したにもかかわらず、是正しないとき。
(5) 他の会員及び第三者等、当施設の利用者に対し、妨害や損害を与えたとき。または著しく迷惑となる行為を行ったと運営者が判断したとき。
(6) 当施設を故意または過失により毀損したとき。
(7) 違法行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(8) 会員に著しく信用を失墜する事実があったとき。
(9) 罪を犯し、または嫌疑を受け社会的信用を失ったとき。
(10) 反社会的勢力またはこれらの支配下にある者との関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあると施設運営者が判断したとき。
(11) 税金並びに社会保険料等の滞納があると判明したとき、または破産、民事再生手続等の申し立てがあったとき。
(12) その他、運営者が契約を解除すべきと判断したとき。
2. 前項により契約が解除された場合において、運営者または当建物所有者
に 損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れません。
第13条 (損害賠償責任)
当施設において、会員及び会員が同伴したゲストの故意または過失により、当建物所有者、当施設、運営者、または他の会員若しくはその他の第三者に損害を与えた場合、会員は運営者に対して直ちにその旨を通知するとともに、これによって生じた一切の損害を会員の責任と費用負担で賠償するものとします。なお、運営者の責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合は、月会費の6ヶ月分を 上限とし、運営者より会員に賠償するものとします。
って生じた一切の損害を会員の責任と費用負担で賠償するものとします。なお、運営者の責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合は、月会費の6ヶ月分を上限とし、運営者より会員に賠償するものとします。
第14条 (免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、運営者は一切責任を負いません。
1. 地震、水害等の天変地異やその他運営者の責めに帰すことのできない事由、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機器の不調偶発事故、感染症予防のための施設一時閉鎖により当施設及び諸サービスが利用できなかったことによる損害。
2. 会員が他の会員やその他の第三者により被った損害。
3. 当施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
第15条 (反社会的勢力の排除)
1. 会員及び運営者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号に記載されるような関係を有しないことを相互に表明し、かつ将来にわたってもこれらを表明し、保証します。自らが、暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員を利用していると認められる関係
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
2. 会員及び運営者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行ってはなりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当施設は、会員が前2項のいずれかにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4. 当施設が、本条各項の規定により利用契約を解除した場合には、会員に損害を生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当施設に損害が生じたときは、ご利用者はその損害を賠償するものとします。また、当施設が受領済みの利用料金をご利用者に一切返還せず、利用料金総額の全部を取得することに同意し、万一、利用料金の未払があるときは、当施設に対し未払額の金額を使用契約解除の日から3日以内に支払うことを確約するものとします。
第16条 (個人情報保護)
1. 当施設では、施設運営上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2. 当施設は、取得した個人情報を施設運営の利用目的で、運営者で使用させていただきます。個人情報保護方針の詳細については、運営者の「個人情報のお取り扱いについて」をご一読いただいた上、お申込みください。
個人情報のお取り扱いについて | 安田開発株式会社
第17条 (秘密情報)
1. 「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい全ての情報及び当施設の利用等に際して会員が知り得た運営者または他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報とします。
2. 当施設は、不特定多数が利用する施設であって、会員は、自らの責任で秘密情報を管理するものとします。万が一、会員の秘密情報が第三者に漏洩等した場合でも、運営者は一切その責任を負いません。
3. 本条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 取得の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報。
(2) 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3) 取得の時点ですでに会員が保有しよらずして独自に開発した情報。
(4) 会員が、取得された情報によらずして独自に開発した情報。
(5) 運営者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第18条 (守秘義務)
1. 会員は、当施設において、第20条に該当する他の会員の秘密情報を知るに至った場合であっても、会員は、その内容について伝達の手段(ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)、ブログ等の媒体を含む)を問わず、一切第三者に開示し、若しくは漏洩し、公開しまたは自己の営業に利用する等をしてはなりません。会員が本項の規定に反した場合に発生した一切の事象について運営者は責任を負いません。
2. 会員は、裁判所や官公庁等の公的機関より運営者の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに運営者に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、運営者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3. 会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為をなしてはなりません。
4. 本条に規定する守秘義務については、会員権限を喪失した後も継続するものとします。
第22条 (セキュリティカメラ等の設置)
1. 会員は、運営者が当施設内にセキュリティカメラ等を設置することをあらかじめ承諾するものとします。
2. セキュリティカメラ等で撮影した映像は端末に保存され、①統計情報(利用いただいた会員やゲストの人数、混雑状況等)、②特定の個人を識別すること及び個人情報を復元することができないよう適切な措置を講じたうえで匿名加工情報を、継続的に作成・活用する可能性があります。また、統計情報及び匿名加工情報は口頭または書面(電子を含む)により第三者(建物ユーザー、イベント開催時の出展者等)に提供する可能性があります。
第23条 (不可抗力による契約の終了)
天変地異その他の運営者及び会員の責めに帰すべかざる事由により、当施設の全部または一部が滅失または破損して当施設を利用することが不可能または困難となった場合、当施設の利用契約は終了します。また、これによって運営者または会員の被った損害について、各相手方は、その責を負わないものとします。
第24条 (本規約とガイドブックの改定)
運営者は、本規約及びガイドブックの変更または新たに規則・注意事項等を定めることができます。運営者が会員に対し、マイページへの掲載等の方法によりその旨を告知した場合には、会員は異議なくこれを承諾するものとし、変更後の内容を遵守するものとします。
第25条 (準拠法と合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 (規定外事項)
本規約に定めのない事項に疑義を生じたときは、運営者及び会員は誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
第27条 (善管注意義務及び利用規約・ガイドブックの遵守)
会員は、本規約およびガイドブックを遵守するほか、ゲストに対しても、ガイドブックの内容を遵守させることとします。
以上
2024年8月24日現在